もし一般市民が国費を横領した場合、単に金を返還すれば刑事責任を免れることができるのだろうか?この信じがたいような疑問が、経済犯罪の取り扱いに関する特別な仕組みや政策を定めた、2026年9月1日に公布された決議第37/2026/QH16号をめぐる世論の議論の中で提起されている。注目すべき点は、単に「金を返す」ということだけでなく、公平性に関するメッセージにある。公的資産の管理責任を負う者にとって、金銭が責任を軽減する「切符」になり得るのか?

国家予算は、個人や一部の役人の私有物ではない。それは税金であり、社会に奉仕するために委ねられた資源である。したがって、もし法制度が、「損失を招いた後、その結果を是正すれば、責任の免除や軽減の機会と引き換えにできる」という印象を与えるのであれば、世論は当然、「それでは抑止力はどうなるのか?」と疑問を呈する権利がある。一般市民にも同様の「逃げ道」はあるのだろうか?
寛容さは必要だが、寛容さが特権になってはならない。もし法律が一般市民には厳しく、公職者には寛大であるならば、法の下の平等という原則に対する信頼は試されることになるだろう。金は返せるかもしれないが、責任は返せるものなのだろうか?これこそが、いかなる特別な仕組みであれ、明確に答えなければならない問いである。










